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債務整理の種類は4つ。1つは年1,556件しか使われていない

2026 9/07
未分類
2026年9月7日

※本記事は広告(PR・アフィリエイトリンク)を含む。

※一般的な情報提供を目的としたものであり、手続きの可否・条件・費用の額を保証するものではない。個別の判断は専門家に確認してほしい。

※制度・数値は2026年8月20日に条文・公的統計で確認した時点のもの。

債務整理を調べると、たいてい「3種類あります」か「4種類あります」と書いてある。どっちなんだ、と思う。

先に答えを書く。制度としては4つある。任意整理・個人再生・自己破産・特定調停だ。ただし4つ目の特定調停は、令和7年の1年間で全国1,556件しか使われていない。ピークだった平成15年は537,071件だった。99.7%減っている。数字の出どころは最高裁の司法統計で、この記事の最後にまとめて出す。

だから実質は3つだ。この記事では4つ全部を並べたうえで、なぜ1つが消えたのかまで書く。

目次

この記事を書いている人間について

俺は事業でつくった借金を返している。ピーク時は500万を超えた。いまも返している最中で、任意整理も個人再生も自己破産も、どれも選んでいない。金額の内訳と毎月の返済は全記録の方に置いてある。無料相談には行った。法テラスにも相談したことがある。

ただし俺の借金は事業性の借入だ。日本政策金融公庫と信用金庫から借りた。この記事を読んでいる人の多くはカードローンやリボだと思う。前提が違う。だから「俺はこうだった」という話は、この記事ではほとんど書かない。

相談で最初に出た選択肢は、任意整理でも自己破産でもなくリスケ(返済条件の変更)だった。実際に組んだ条件は、据置期間が元金6,000円×12回、そのあとは元金38,000円×60回、金利は年1.300%。これは信用金庫からの事業性借入だからできたことで、カードローンやリボの条件とは前提が違う。廃業したらどうなるかも相談で聞いたが、金融機関との関係がどう変わるかまでは、その場では分からなかった。分からないまま相談して、1つずつ答えを持ち帰る。それを繰り返している段階だ。

書くのは条文と公的統計だけにする。上位に出てくる記事はほとんどが法律事務所のもので、書いてあることは正しい。ただ長い。1万字を超えるものもある。「調べてもヒットし過ぎて情報が絞れない」「検索するも文章が難しい」という声を実際に見た。だから短く、根拠だけを置く。

4つを同じ軸で並べる

比べる軸 任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
根拠になる法律 無い(私的整理) 民事再生法 破産法 特定調停法・民事調停法
裁判所を使うか 使わない 地方裁判所(民再5条1項) 地方裁判所(破産法5条1項) 原則簡易裁判所(民事調停法3条1項)
何が減るか 将来の利息など。交渉次第 元本を最低弁済額まで圧縮(民再231条・241条) 免責が確定すれば原則すべて。ただし税・養育費・罰金は残る(253条1項ただし書) 調停条項の内容次第
対象にする相手 選べる 全債権者 全債権者 選べる
住宅 対象から外せば影響しない 住宅資金特別条項で残せる場合がある。住宅に他の担保があると使えない(民再198条1項ただし書) 原則手放す 対象から外せば影響しない
保証人 対象から外せば請求は発生しない(交渉次第・条文の直接の定めは無い) 圧縮の効力は及ばない=保証人は圧縮前の額を請求され得る(民再177条2項) 免責の効力は及ばない=保証人は残額を請求され得る(破産法253条2項) 対象から外せば請求は発生しない
官報 載らない 載る 載る 載らない
信用情報に残る期間 CIC・JICC・KSCとも契約終了後5年の枠 上記に加えKSCの官報情報は7年 上記に加えKSCの官報情報は7年 5年の枠(官報に載らないためKSCの7年区分は生じない)
司法書士に頼めるか 簡易裁判所の手続代理は140万円以下に限られる(司法書士法3条1項6号)。裁判外の交渉そのものへの140万円上限の適用は条文上明確ではない 書類作成まで(代理人にはなれない) 書類作成まで(代理人にはなれない) 140万円以下なら代理できる
令和7年に使われた件数 裁判所を使わないため統計に出ない 11,415件 92,059件 1,556件

件数は最高裁判所「裁判所データブック2026」の新受件数(令和7年)。信用情報の期間はCIC・JICC・全国銀行協会の各公式ページ(2026年8月20日確認)。条文はe-Gov法令検索。

表の下に置く注記:

  • 費用の桁は、公的な目安である法テラスの立替基準(後述)を基準にしている。
  • 信用情報の年数は機関によって違う。一律に「5年」とは書けない。理由は後述する。

任意整理|利息を止める交渉をする

4つのうち、これだけが法律に定義された手続きではない。破産法や民事再生法のような根拠法が存在しない。債権者と直接交渉する私的整理で、裁判所を使わない。

だから条文の裏付けを示せない。逆に言えば、法律で決まっていない分だけ自由度がある。

対象にする債権者を選べる。これが、この自由度でいちばん効いてくるところだ。個人再生と自己破産は全債権者が対象になるが、任意整理は「この会社とだけ交渉する」ができる。保証人が付いている借金を対象から外せば、保証人に請求が行かない、という運用はここから来ている。

条文にそう書いてあるわけではなく、私的整理だからそうできるというだけの話だ。交渉に応じるかどうかは相手が決めるので、「外せる」と言い切ることはできない。

個人再生|家を残せる場合がある

裁判所を使う。地方裁判所が管轄する(民事再生法5条1項)。

借金を最低弁済額まで圧縮して、原則3年で返す。使うには条件がある。

  • 借金が5,000万円を超えていると使えない(民事再生法221条1項。住宅ローンを除いた額で判定する)
  • 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが必要(同231条2項1号)。これが無いと再生計画は認可されない

「家を残せる」と紹介されることが多い。住宅資金特別条項という仕組みがあって、住宅ローンだけは今までどおり払い続け、他の借金を圧縮する。ただし無条件ではない。

民事再生法198条1項ただし書「住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。」

つまり住宅ローン以外の担保が家に付いていると、この条項は使えない。事業の借入で自宅に担保を付けた人は、ここで引っかかる。

そして保証人の話がある。

民事再生法177条2項「再生計画は、…再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利…に影響を及ぼさない。」

本人の返済額が圧縮されても、保証人は圧縮前の金額を請求され得る。個人再生は本人にとっては強い制度だが、保証人から見れば自己破産と変わらない。

この記事では、個人再生については条文と公的統計だけで書く。

自己破産|免責が認められれば返済義務が無くなる

これも地方裁判所が管轄する(破産法5条1項)。

まず言葉を正確にしておく。破産手続の開始と、借金が無くなること(免責)は別だ。そして免責は確定しなければ効力が生じない(破産法252条7項)。「破産=借金ゼロ」と一息に書かれることが多いが、決定が確定するまでは何も終わっていない。

全部が消えるわけではない

破産法253条1項ただし書「…次に掲げる請求権については、この限りでない。一 租税等の請求権…四 …扶養の義務…に係る請求権…七 罰金等の請求権」

税金、養育費、罰金は残る。ここは「返済義務そのものが無くなる」と書いてある記事を読むと見落とす。

保証人についても同じ構造だ。

破産法253条2項「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利…に影響を及ぼさない。」

自分が免責されても、保証人の債務は消えない。

手元に残る「99万円」の出どころ

自己破産しても現金99万円までは残せる、とよく書かれている。この99万円という数字は、破産法のどこにも書かれていない。3つの条文を積み上げて初めて出てくる。

  1. 破産法34条3項1号 …「民事執行法第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭」=1.5倍と書いてある
  2. 民事執行法131条3号 …「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」=金額は法律に書いていない
  3. 民事執行法施行令1条 …「法第百三十一条第三号…の政令で定める額は、六十六万円とする。」

66万円 × 1.5 = 99万円。政令が決めている数字なので、政令が変われば金額も変わる。

そしてもう1つ。

破産法34条4項「裁判所は、…破産者の申立てにより又は職権で、決定で、…破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。」

99万円ちょうどで固定ではない。事情によっては裁判所が範囲を広げる決定をすることがある。

免責されない場合がある

破産法252条1項が免責不許可事由を11個並べている。よく話題になるのは4号だ。

「四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

ギャンブルや投機で作った借金は、この4号に当たり得る。還元率の数字を並べて投資とギャンブルの違いを確かめたことがあるが、どれで作った借金かはここで効いてくる。ただし同条2項に裁量免責の定めがあり、不許可事由に該当しても裁判所の判断で免責されることがある。「ギャンブルの借金は免責されない」と一律に書くのは、正確ではない。

10号も知っておいた方がいい。過去に免責を受けてから7年以内の申立ては、それ自体が不許可事由になる(252条1項10号)。2回目を考えている人はここを見る。

この記事では、自己破産については条文と公的統計だけで書く。

特定調停|制度はあるが、実際にはほぼ使われていない

ここが、この記事でいちばん書きたかったところだ。

特定調停は簡易裁判所の調停手続だ(民事調停法3条1項が原則として簡易裁判所と定めている)。調停が成立して調書に記載されると、裁判上の和解と同一の効力を持つ(民事調停法16条)。制度としては、任意整理に裁判所が入った形に近い。

上位に出てくる解説記事の多くが、これを「債務整理の4つ目」として並べている。だが最高裁の司法統計で新受件数を追うと、実態はこうだ。

年次 特定調停の新受件数
平成12年(2000年) 210,866
平成15年(2003年・ピーク) 537,071
平成20年(2008年) 102,688
平成25年(2013年) 3,849
令和元年(2019年) 2,992
令和3年(2021年) 2,271
令和5年(2023年) 2,031
令和6年(2024年) 1,779
令和7年(2025年) 1,556

ピークから99.7%減。同じ令和7年の個人再生が11,415件、破産が92,059件だから、特定調停はその1割にも届かない。

なぜここまで減ったのか。司法統計に理由は書かれていない。だから推測は書かない。事実として言えるのは、制度は生きているが、実際に選ばれてはいない、ということだけだ。

「債務整理には4種類あります」と読んだときは、この数字を思い出してほしい。実質的な選択肢は3つだ。

誰に頼めるかで、できることが変わる

ここは費用より先に知っておいた方がいい。司法書士と弁護士では、法律上できることの範囲が違う。

認定司法書士が代理人になれるのは、簡易裁判所の手続に限られる。

司法書士法3条1項6号「簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。」

そして簡易裁判所が扱えるのは、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求だ(裁判所法33条1項1号)。これが「140万円ルール」と呼ばれているものの正体だ。

なお、この140万円を債権者ごとに見るのか、借金の総額で見るのかは実務上の解釈が分かれている。この点をはっきり示す判例の原文を、この記事では確認できていない。だからここでは扱わない。相談のときに事務所へ直接聞いてほしい。

問題は個人再生と自己破産だ。どちらも地方裁判所が管轄する(民事再生法5条1項・破産法5条1項)。簡易裁判所ではない。

つまり司法書士は、個人再生と自己破産で代理人にはなれない。できるのは書類の作成までだ。

司法書士法3条1項4号「裁判所若しくは検察庁に提出する書類…を作成すること」

代理人がいない以上、本人が申立人として裁判所とやり取りする場面が残る。司法書士に依頼できないわけではないが、弁護士に頼んだ場合と役割が違う。ここを知らずに費用の安さだけで選ぶと、後で困る。

相談先には公的な窓口もある

  • 法テラス(日本司法支援センター) … 国が設立した法的トラブルの総合案内所。収入などの条件を満たせば、弁護士・司法書士費用の立替制度が使える。俺も相談したことがある。
  • 各地の弁護士会の法律相談 … 都道府県ごとに窓口がある。神奈川県弁護士会のように、債務整理のQ&Aを公開している弁護士会もある。
  • 裁判所 … 手続きそのものの説明は裁判所も出している。大分地方裁判所が「債務整理の方法についてのQ&A」を公開している。

これらはこの記事の広告とは関係がない。先に挙げておく。

信用情報はいつ消えるのか

「ブラックリストは5年」と書かれていることが多いが、実際は信用情報機関によって年数が違う。

3つの機関の公式ページを確認した(2026年8月20日時点)。

機関 主にどこが加盟しているか 破産などの記録が残る期間
CIC 信販・クレジット会社 クレジット情報の「異動」として扱われ、契約終了後5年以内。破産だけの特別区分は無い
JICC 消費者金融など 「取引事実に関する情報」に破産申立が明記されており、契約終了後5年以内
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信用金庫 取引情報は5年を超えない期間。ただし官報情報(破産・民事再生の開始決定)だけは決定日から7年を超えない期間

よく見る「7年」という数字は、KSCの官報情報にだけ根拠がある。CICとJICCにこの区分は無い。

実務的にはこう読める。どこから借りたかで、記録がどれだけ長く残るかが変わる。銀行や信用金庫から借りていた人はKSCの7年が効いてくる。クレジットカードや消費者金融だけならCIC・JICCの5年で見ることになる。

賃貸の審査や携帯電話の分割払いへの影響を気にする人が多い。これらの審査で何を見ているかは各社が公開していないので、断定できることは少ない。分かっているのは上の保有期間だけだ。

費用は「基本報酬」と「実費」を分けて見る

金額を比べる前に、費用は2種類あることを押さえておきたい。事務所に払う報酬と、裁判所に納める実費(予納金など)だ。事務所の料金表に載っているのは前者だけのことがある。

公的な目安として、法テラスの立替基準がある。債権者の数で決まる。

自己破産の場合

債権者数 着手金 実費 合計
1〜10社 132,000円 23,000円 155,000円
11〜20社 154,000円 23,000円 177,000円
21社以上 187,000円 23,000円 210,000円

任意整理の場合

債権者数 着手金 実費 合計
1社 33,000円 10,000円 43,000円
3社 66,000円 20,000円 86,000円
5社 110,000円 25,000円 135,000円
11〜20社 176,000円 30,000円 206,000円

これは条件を満たす人が使える立替制度の基準額であって、一般の事務所の料金ではない。それでも「自分の社数だといくらの規模になるか」の当たりを付けるには使える。

任意整理の費用の内訳をもっと細かく知りたい場合は、任意整理の費用相場と内訳に分けて書いた。払えないときの分割や立替については任意整理の費用が払えない時は?にある。

よくある質問

2回目の債務整理はできるか

任意整理は交渉なので、相手が応じるなら回数の制限は法律上ない。自己破産は違う。過去に免責を受けてから7年以内の申立ては、それ自体が免責不許可事由になる(破産法252条1項10号)。

手続きを使えない人はいるか

個人再生には条件がある。将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが無い場合と、借金が5,000万円を超えている場合は認可されない(民事再生法231条2項)。

家族にバレるか

自己破産と個人再生は官報に載る。ただし官報を日常的に読んでいる人はほとんどいない。バレる経路は他にもあって、同居家族への郵便物、保証人への請求、給与の差押えなどがある。「バレない」と言い切れる制度は無い。なお「借金は死んだらどうなるのか」は別に調べた(借金は死んだらチャラ?)。

電話せずに相談できるか

事務所によってはメールやフォームだけで進められる。ただし電話での本人確認を求める事務所もあるので、電話が苦手なら最初に確認した方がいい。

まとめ|整理する順番

整理する順序を置いておく。この順で決まる、という話ではない。考える順番として書くだけだ。

  1. いまの返済額を出す … 月にいくら払っているか。それが収入の何割か。ここで「まとめれば楽になる」と考える人が多いが、おまとめローンのデメリットは先に見ておいた方がいい
  2. 収入の見込みを見る … 個人再生は継続的な収入が前提になる。ここで使える手続きが絞られる
  3. 家があるか … 住宅ローンがあるなら個人再生の住宅資金特別条項が関わる。ただし家に他の担保が付いていると使えない
  4. 保証人がいるか … 個人再生も自己破産も、保証人には効力が及ばない。ここを見落とすと、自分の借金が消えた後で保証人が請求される

俺は今、3つの手続きのどれも選ばず、まず相談窓口(法テラス)に相談することを選んでいる。返済条件の変更(リスケ)で今も返している。選ばなかった理由はコストと手間の見合いであって、手続き自体の効き目を否定しているわけではない。その経緯は任意整理しないで返している全記録と、リスケ据置明けで返済4.7倍になった話に書いた。ただしこれは事業性の借入だからできたことで、カードローンやリボで同じことができるとは限らない。

相談するなら

上に書いた法テラスと弁護士会は、広告ではない公的な窓口だ。まずそこでもいい。

そのうえで、費用を公開している司法書士事務所を2つ挙げておく。どちらも司法書士事務所なので、個人再生と自己破産では代理人になれない(書類作成まで)。この記事に出しているのは広告として提携している2社だけで、事務所の網羅的な比較でも、優劣の評価でもない。

費用を手続きごとに公開している事務所|司法書士法人杉山事務所

相談無料。任意整理の基本報酬は27,500円(税込)〜、個人再生は住宅ローンなしで44万円(税込)・ありで55万円(税込)、自己破産は44万円(税込)と、手続きごとの金額を公開している。個人再生で再生委員が選任された場合は裁判所に納める費用が約30,000円必要、と実費についても明記がある。
※司法書士事務所のため、個人再生・自己破産では代理人ではなく書類作成での対応になる。

杉山事務所の無料相談を見る

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減額報酬とオプション報酬を取らないと明記している事務所|アース司法書士事務所

任意整理の基本報酬は取引中のもので1社あたり11,000円(税込)〜、すでに完済している分は1社あたり0円。減額報酬とオプション報酬は「当事務所では頂戴いたしません」と公式に明記している。自己破産は88,000円(税込)〜で、別途、予納金などの実費が必要と書かれている。
※司法書士事務所のため、個人再生・自己破産では代理人ではなく書類作成での対応になる。

アース司法書士事務所に無料相談を申し込む

※上記は広告リンクです

金額はいずれも各事務所の公式サイトから2026年8月20日に転記した。2社とも「基本報酬」の表記で、裁判所に納める実費は別に必要になる。杉山事務所の金額は社数・件数の単位を明記していないのに対し、アース司法書士事務所の任意整理は1社あたりの単価で書かれている。実費についても、杉山事務所は個人再生で再生委員が選任された場合の金額(約30,000円)を明記しているのに対し、アース司法書士事務所は「予納金等の実費」とだけ書かれている。数字の単位も粒度も揃っていないため、金額の大小を比べることはできない。総額は、それぞれの事務所へ相談したときに確認してほしい。

出典

すべて2026年8月20日に確認した。

  • 破産法・民事再生法・司法書士法・裁判所法・民事執行法・民事執行法施行令・特定調停法・民事調停法 … e-Gov法令検索
  • 特定調停・破産・個人再生の新受件数 … 最高裁判所「裁判所データブック2026」
  • 費用の目安 … 日本司法支援センター(法テラス)の立替基準
  • 信用情報の保有期間 … CIC/JICC/全国銀行協会の各公式ページ
  • 相談時の実際の返済条件(据置期間・本来の返済額・金利) … 本人が保有する借入契約の記録

この記事を書いた人

ゲン

FX・株の失敗とコロナ融資で借金500万円。親には信金分だけ話したが全額は言えないまま、任意整理は無料相談まで行って選ばず、毎月コツコツ返済中の30代。 プロフィール詳細 →

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